学 会 の 紹 介
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本学会の前身は 日本森林学会関西支部会 です。2011年6月に日本森林学会が法人化したのに伴い,2011年9月,日本森林学会関西支部会 は 応用森林学会 へと移行しました。日本森林学会の法人化についてはこちらのページをご参照下さい。
下記の規則にありますように,本学会は現場への応用を重視しつつ,森林学に関する研究および技術成果を年次大会や機関誌「森林応用研究」において広く公表し,その知見および技術知識を交換することで,学術の向上と林業,林産業,緑化産業等の振興・発展を図ることを目的としています。応用森林学会会長選出規則は,2021年11月に電子投票を可能にする内容に改訂しました。
- 第1条
- 本会は応用森林学会と称し、現場への応用を重視しつつ、森林学に関する研究および技術成果を広く公表しその知見および技術知識を交換することで、学術の向上と林業、林産業、緑化産業等の振興・発展をはかることを目的とする。
- 第2条
- 本会は次の事業を行う。
1) 研究会、講演会、見学会等の開催
2) 機関誌「森林応用研究」及び図書の刊行
3) その他本会の目的達成に必要な事業
- 第3条
- 本会の事務局は、会長または常任幹事の所属する機関に置く。
- 第4条
- 本会は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、鳥取県、島根県、広島県、山口県の15府県によって構成される。
- 第5条
- 本会の会員は次の3種とする。当学会に入会を希望する個人又は団体は、別に定める入会申込書を会長宛に提出しなければならない。
1)正会員 別に定める会費規程にもとづく会費を納入する者。学会誌の配付をうけ,学会誌ならびに研究会での研究発表の権利をもつ。正会員のうち、学生であるもの(大学院生を含む。ただし、社会人大学院生 を含まない。)を学生会員とし、それ以外を正会員とする。 原則として第4条で示された地域に在住する個人とするが、地域外に在住する者も、加入を希望すれば会員(正会員・学生会員)となることができる。
2)機関会員 会費規程に定める会費を納める機関または団体。学会誌の配付をうける権利をもつ。
3)賛助会員 本会の主旨に賛同し、年会費納めた個人、機関および団体を賛助会員とする。
- 第6条
- 本会に下記の役員をおき、任期は2年とする。
1) 会長 1名
2) 副会長 2名
3) 幹事 若干名(内常任幹事3名)
4) 評議員 25名以内
5) 監事2名
なお、常任幹事のもとに主事をおくことができる。
- 第7条
- 会長は会務を総括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。幹事は会務を執行する。評議員は会務執行に関する事項を審議する。監事は本会の会務及び会計の執行状況を監査する。主事は常任幹事を補佐する。
- 第8条
- 会長、副会長、評議員は総会において選出し、幹事、監事及び主事は会長が委嘱する。
- 第9条
- 本会には、顧問若干名をおくことができる。
- 第10条
- 本会には次の委員会を設ける。
1)大会実行委員会
2) 「森林応用研究」の編集、審査のための編集委員会
3) 会員を表彰するための表彰委員会
これら委員会の委員は、幹事会の議を経て、会長が委嘱する。
- 第11条
- 本会の総会は毎年1回開く。但し、必要に応じ臨時に開くことができる。
- 第12条
- 下記に掲げる事項は、総会の議決を要する。
1) 会長の選出
2) 事業計画及び予算、決算
3) 規約の変更、その他重要事項
- 第13条
- 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。正会員の会費は1年3,000円とし、学生会員は無料とする。機関会員の年会費は3,500円/口、賛助会員は1万円以上とする。ただし、会費の納入を継続して4年以上しなかったとき除名とする。
- 第14条
- 会計年度は9月1日から翌年の8月31日までとする。
- 付則1.
- この規則は平成23年9月1日より実施する。
- 付則2.
- この規則は平成23年11月18日より実施する。
- 付則3.
- この規則は平成26年11月1日より実施する。
- 付則4.
- この規則は令和6年9月1日より実施する。
- 付則5.
- この規則は令和6年12月1日より実施する。