学 会 の 紹 介
-
本学会の前身は 日本森林学会関西支部会 です。2011年6月に日本森林学会が法人化したのに伴い,2011年9月,日本森林学会関西支部会 は 応用森林学会 へと移行しました。日本森林学会の法人化についてはこちらのページをご参照下さい。
下記の規則にありますように,本学会は現場への応用を重視しつつ,森林学に関する研究および技術成果を年次大会や機関誌「森林応用研究」において広く公表し,その知見および技術知識を交換することで,学術の向上と林業,林産業,緑化産業等の振興・発展を図ることを目的としています。応用森林学会会長選出規則は,2021年11月に電子投票を可能にする内容に改訂しました。
- 第1条
- 選挙ならびに被選挙資格者は、選挙期日の1か月前の時点での応用森林学会正会員とする。
- 第2条
- 選出時期は、会長の任期満了(総会から2年または3年後の総会まで)の日の6ヶ月前か
ら2ヶ月前とする。
- 第3条
- 投票は郵送または電子投票による。
- 第4条
- 投票は事務局からそれぞれの有権者に配布された投票用紙または電子投票システムにより、学会規則第4条で示された地域
の有権者の中から1名を無記名方式で行う。
- 第5条
- 郵送投票の場合、下記の投票については無効とする。
1)投票用紙が所定のものでない場合。
2)所定に期日までに到着しなかった場合。
3)無資格者が記入されている場合。
4)判読不能な場合。
- 第6条
- 開票は、選挙立会人の立会いのもと事務局が行う。
- 第7条
- 当選者は得票数の最も多いものとする。ただし、得票数が最も多いものが複数ある場合は、選挙立会人の立会いのもと抽選により定める。
- 第8条
- 当選者には、会長が直ちに書面をもって当選を通知する。
2)その結果を選出後初めて開かれる総会に報告し、承認を得る。
- 第9条
- 会長が任期中に退会した場合、及び学会規則第4条で示された地域から他の地区へ転出した場合は、
会長の資格を失う。
2)この場合、後任は副会長とする。その任期は前任者の残任期間とする。
- 第10条
- 本規則の改正は総会の議決を要する。
- 付則1.
- この規則は平成23年9月1日より実施する。
- 付則2.
- この規則は平成23年11月18日より実施する。
- 付則3.
- この規則は令和3年11月20日より実施する。
- 付則4.
- この規則は令和6年9月1日より実施する。